暮らしの法律相談室
| 認知症の父の財産管理について | |
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ご質問のような場合には成年後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度とは、認知症などの病気や不慮の事故によって判断能力が不十分な状態にある方について、その権利を守る者を選ぶことにより、法律的に支援することを目的とする制度であり、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の各制度が設けられています。
あなたのお父さんの状況からすると、本人に判断能力がない場合を対象とする後見の制度を利用して、成年後見人を選任することが適当であると考えられます。
成年後見人には、本人(判断能力がない方)の財産上の法律行為に関する包括的な代理権や財産管理権、日常生活に関する行為以外の法律行為に対する取消権が与えられます。
具体的には、成年後見人は本人の介護施設への入退所契約や介護サービスの利用契約、医療契約等を本人に代わって締結することができます。また、銀行など金融機関との間で本人名義の預貯金を出し入れするなどの取引を行うことも可能となります。
なお、成年後見人は本人のためにこのような権限を与えられるのですから、本人の財産を適切に維持管理しなければならず、本人の財産を成年後見人自身のために使用したり、株や先物取引等の投機的な運用をすることは原則としてできません。
また、成年後見人であっても本人の居住用の不動産を売却、賃貸するにあたっては、事前に家庭裁判所の許可を得た上で行わなければならないという制限もあります。
この成年後見制度を利用するためには、まず、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見開始の申立を行います。その後、申立に至った事情や成年後見人になろうとする人の状況、本人の財産状況などについて裁判所の職員による聞き取り調査が行われます。また、本人の判断能力を確認するために医者による鑑定が行われることもあります。このような手続を経た後、要件を満たしていれば、家庭裁判所が本人について後見開始の審判をして、最も適任と思われる者を成年後見人に選任します。
なお、成年後見人は、定期的に家庭裁判所に対して財産管理などの後見事務の状況を報告することが必要となります(原則として年に一回)。
ご質問の件においても、あなた自身を成年後見人の候補者として裁判所に成年後見開始の申立を行い、あなたがお父さんの成年後見人として財産の管理をしていくことを検討されてはいかがでしょうか。
回答:弁護士・古城大介先生〔おかやま番町法律事務所〕(2009年4月10日号)











